ホーム / 就活
就活
スケジュール、エージェント、スカウト。制度は政府資料の原典で、サービスは実際に使って確かめます。
オワハラは違法なのか|厚労省の指針を原典で読むと、罰則はなく「違法」の語は別の行にあった
オワハラを定めた厚生労働省の指針(全17ページ)を原典で読みました。オワハラの行は「行わないこと」で終わり、罰則の注記はありません。「違法」という語が出てくるのは1か所だけで、企業が内定辞退を迫る行のほうでした。内定承諾書を出したあとの辞退についても、公的機関の記述を確認しています。
そのインターンシップは採用に使われるのか|三省合意の4類型と、募集要項での見分け方
文科省・厚労省・経産省の「基本的考え方」を原典で読みました。インターンシップと呼べるのはタイプ3と4だけです。採用に使えるのはタイプ3で、その旨を募集要項に書くことが要件になっています。
就活エージェントを3社同時に使っている|圧力はなかったが、紹介の精度に差が出た
28卒の筆者が3社を並行して使っています。初回面談はどこも30分で同じ流れでした。はっきり差が出たのは紹介された企業の精度です。催促が来るのは事実で、それが向き不向きを分けます。
内定がないまま10月を過ぎた人へ|「卒業後3年は新卒枠」を政府が企業に要請している
27卒の正式内定日は2026年10月1日でした。それを過ぎて決まっていない人に、制度上どんな道が残されているか。政府の要請文書に、通年採用と既卒3年の扱いが明記されています。
就活エージェントの許可番号を自分で調べる方法|厚労省「人材サービス総合サイト」で就職者数と離職者数まで見る
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、就活エージェントの許可番号・就職者数・6か月以内の離職者数を自分で調べる手順です。実際に引いた画面を載せ、スカウト型との法的な違いも整理しました。
就活はいつから始まるのか|政府の要請を原典で読んだら、ESの提出は「選考」に入っていなかった
就活は6月解禁と説明されます。政府が2026年3月に出した要請を19ページ全部読むと、脚注にそうではない記述がありました。就活エージェントのオワハラを政府が名指ししている箇所もあります。
就活スカウトサービス3つを公式情報だけで比較した|キミスカ・OfferBox・キャリアチケット就職スカウト
まとめ記事が落としている注記まで読みました。企業数の数え方、スカウトの本気度が分かるのはどれか、そして1回しか受けられない適性検査。3社の公式ページで確認して整理します。